八幡小学校PTA【公式サイト】

PTAからの様々なお知らせ

PTA傷害保険・損害賠償責任保険について  

さぎそう学舎世田谷区立八幡小学校
PTA会長  筒井  孝
PTA会計 船越/西山
株式会社ワイズアップ・エージェント

 

PTA会員の「安心できるPTA活動」を目指し、学童およびPTA会員(父母、教師)に生ずる種々の事故に対し補償をする「PTA団体傷害保険・損害賠償責任保険」をご案内させていただきます。


1.傷害保険

PTAが主催・共催する行事に参加中、学童およびPTA会員(父母、教師、同居の親族)が被った傷害(けがによる通院や入院、死亡、後遺障害)に対して補償がなされます。

① PTAが主催・共催する行事とは

各クラス親睦会・委員会・PTA総会・地域班活動・パトロール・バレーボール大会・運動会(PTA競技に参加時のみ)等。なお各委員会やクラス等による行事の際は日時・場所・主催者を明記した印刷物をご用意ください。

② PTA参加中とは

行事に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路の往復を含みます。ただし、途中の買い物・飲食などのために立ち寄りした場合は対象となりません。

③ 補償の対象者とは

原則として父母、同居の親族以外の方は保険の対象とはなりません。父母、同居の親族以外の方をPTA活動参加者として保険の対象とする場合は把握が必要ですので、PTA会計係までご連絡ください。

2.賠償責任保険

以下の場合、保険で補てんされます。ただし経路の往復は含みません。

① PTA活動中に生じた偶然の事故により、他人の身体に傷害を与えたり、その財物に減失毀損、汚損他の損害を与えたりした場合。
② PTAが第三者から借用し管理・使用するスポーツ用具などの財物を、PTA会員および児童が損壊、紛失した場合や盗取された場合。

3.お支払いができない主な場合

  • 暴動・変乱・労働争議・地震・噴火・洪水・津波などに起因する賠償責任
  • 施設の修理・使用・管理に起因する賠償責任
  • 自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任
  • 借用した物の瑕疵・自然消耗・性質による破壊
  • PTA活動の終了後にPTA活動以外の活動に起因する賠償責任

 

*事故が起きた場合はPTA会計(kaikei@yahata-pta.org)まで連絡をお願いします。
追って㈱ワイズアップ・エージェントより連絡が入ります。(担当者:大塚 茂 様)

PTA運営通信

八幡小学校PTAホームページを開設しました。八幡小学校PTA、各委員会からのお知らせや活動内容など発信していきます。